騒音についての裁判例控訴審判決

神戸地裁平成29年2月9日判決の控訴審である同年7月18日大阪高裁判決は,控訴を棄却し,一審の結論を維持しています。「本件保育園の発生する騒音の内容,本件保育園の有する公共性・公益性」と言う項目で以下のように述べています。「園児が園庭で遊ぶ際に発する声等は,一般に,不規則かつ大幅に変動し衝撃性が高い上に高音であって,人の耳に感受され易いものであるが・・・その受け止め方については,これを気になる音として,不愉快,不快等と感じる者もあれば,さほど気にせず,むしろ健全な発育を感じてほほえましいと感じる者もいると考えられる。」「保育園は,一般的には,単なる営利目的の施設等とは異なり,公益性・公共性の高い社会福祉施設であり,工場の操業に伴う騒音,自動車騒音などと比べれば,侵害行為の態様に違いがあると指摘することが可能である。したがって,園児が園庭で自由に声を出して遊び,保育者の指導を受けて学ぶことは,その健全な発育に不可欠であるとの指摘もでき,その面からすれば,侵害行為の態様の反社会性は相当に低いといえる。」「本件保育園についても,この点が基本的に当てはまる。さらに,本件保育園は,●市における保育需要に対する不足を補うため,被控訴人が●市から要請を受けて設置・運営したという経緯があり,●市における児童福祉施策の向上に寄与してきたことも認められる。」「もっとも,騒音被害を受ける控訴人の立場からすれば,園児が発する騒音であれ,工場や自動車による騒音であれ,騒音レベルは同じであるとの指摘もあり得るし,本件保育園に通う園児を持たない控訴人を含む近隣住民にとっては,直接保育園開設の恩恵を享受していないから,保育園が一般的に有する公益性・公共性を殊更重視することに抵抗があろう。しかしながら,上記の指摘や抵抗を踏まえて考えても,受忍限度の程度を判断するに当たって,上記・・・事情が考慮要素となることは否定できない」