児童福祉法45条

児童福祉法45条1項は,「都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。」としており,同条2項は,「都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。」として,厚労省令で定める基準に従うべき事項と,参酌すべき事項に分類しています。例えば、児童福祉施設に配置する従業者及びその員数などは、厚生労働省令で定める基準に従うものと定めています。この45条2項にいう厚労省令として,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が定められています。同基準32条以下で定められている事項には,従うべき基準と参酌基準が 含まれています。各条例がどのように定めているかについては、その内容を横断的に取りまとめた厚労省の資料があります。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140477.html