都道府県知事による実地検査について

児童福祉法46条1項は,同法45条の基準を維持するため,都道府県知事は,児童福祉施設の設置者等に対して,必要な報告を求め,児童の福祉に関する事務に従事する職員に,関係者に対して質問させ,若しくはその施設に立ち入り,設備,帳簿書類その他の物件を検査させることができるとしています。


46条3項は,児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達しないときは、都道府県知事は,その施設の設置者に対し,必要な改善を勧告し,又はその施設の設置者がその勧告に従わず,かつ,児童福祉に有害であると認められるときは,必要な改善を命ずることができるとしています。


46条4項は,都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができるとしています。

地方自治法252条の19第1号では,児童福祉に関する事務を政令指定都市が行うことができるとされ,地方自治法施行令174条の26は,児童福祉法及び児童福祉法施行令に関する事務を規定しています。

 

児童福祉法施行令第38条は、都道府県知事は、当該職員をして、一年に一回以上、国以外の者の設置
する児童福祉施設が法第45条1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならないとしています。