園児が他園児から頬を噛まれた事故につき、保育園の運営主体が損害賠償責任を負うとされた事例

東京地裁平成26年 2月28日判決は、被告の経営する保育園に通っていた原告が,同保育園の他の園児から右頬を噛まれたとして,被告に対し,監督者責任を請求した事案で、右頬部外傷後の軽微な色素沈着を伴う径5mm大の瘢痕の傷害につき損害賠償を認めつつ、後遺症の残存は否定し、損害賠償請求を一部認容しました。