医療機関への連絡等の遅れについて安全配慮義務違反が認められた事例

岡山地裁平成18年4月13日判決は,当時5歳であった女児が保育時間中,嘔吐したのち救急搬送され,痙攣重積症等と診断されたのち,知的障害の判定を受けた事案で,保育園を開設している被告に対し,救急搬送の手配等の措置を適時にとらず1時間以上も治療着手が遅れ,呼吸停止等による脳の酸素不足を招いて,原告に知能障害を生じさせあるいは知能障害を悪化させる後遺障害を生じさせた等と主張し,損害賠償を求めた事案において「保母らにおいて,原告が嘔吐を反復し,少なくとも軽度の痙攣発作を2度に亘って起こし,呼びかけに対する反応も平素とは違う異常な状態にあることは確認できたのであるから,保護者である母eに連絡するにとど
まるのではなく,嘱託医等の然るべき医療機関に連絡してその指示を仰ぐべき保母としての義務を怠ったことは否定できず,その結果,早期に,原告を救急治療する機会を喪失したものというべきである。」として安全配慮義務違反を認めましたが,「原告の退院後の経過は良好であはって,退院後,退行した形跡は窺えないことや,学齢期になって,知的活動の範囲が拡大し,学習内容がより高度になってくると,知的な遅れによる格差がより顕在化してくるも
のと考えられることなどに照らすと,現在の原告の知能障害が,本件事故前からあった発達の遅れが顕在化したものでなく,悪化した結果によるものであるとまではにわかに認定し難く,悪化したものと認めうる的確な資料もない。そうすると,呼吸停止,痙攣重積症の治療が遅れたことによって,原告の知能障害が悪化したものとも認め難い。」として,安全配慮義務違反と知能障害等の因果関係を否定しました。そのうえで,「原告に左手の運動障害の後遺障害が相当期間残存していたことは否定できないから,そのために,原告が受けた精神的苦痛は慰謝されるべき」「安全配慮義務を尽くし,早期に救急治療を受ける機会を得ておれば,現在のような状況には至っていなかったかも知れないと両親ともども残念な想いが残ることは否めず,被告の安全配慮義務違反によって,最善の医学的処置を受ける機会を喪失する結果となり,これによって精神的苦痛を被っている」として慰謝料合計150万円を認め,弁護士費用相当損害金と併せて165万円及び遅延損害金の支払を命じました。